妊産婦は産前6週間、産後8週間の休暇をとることができるよう、労働基準法に定められています。ただし、産前の休暇と産後の休暇では、ニュアンスが若干異なります。
産前の休暇については「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と規定されています。産前の休暇は、妊婦の請求によるわけです。
産後の休暇については「使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」となっています。産後の休暇は強制的なものであり、早めに仕事に戻りたいときに、産婦が請求するわけです。
実際、あなたの職場でどのような運用がされているか、確認する必要があります。法律上、産前の休暇はなくてもよいわけですが、産前6週間は大切な時期です。しっかり休暇をとり、出産に備えましょう。
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