労働基準法には、育児のための休暇、休暇中の解雇制限についての定めがあります。
出産後1年を経過しない女性、すなわち生後1年未満の赤ちゃんがいる母親は、1日2回、少なくとも30分ずつ、育児のための休憩時聞を請求することができます。これはもちろん、通常の労働者に認められている休憩時間に、追加して与えられる権利です。この育児のための休憩時間というのは、そもそもは授乳時聞を想定して定められたものです。
ただ現実問題としては、自宅や保育所と職場が近接していなければ、勤務時間中に休憩時間を取って授乳することなどできません。一般的には、出社時刻を1時間遅らせるとか、1時間早く退社できるようにするなど、勤務時間の前後で対応しているケースが多いようです。
倒産などの場合を除き、妊産婦の産前産後の休暇中、およびその後30日間は、雇用者が妊産婦を解雇することは禁じられています。
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